|
残高報告書とは、内閣府令改正により取引残高報告書制度として平成13年4月から、新たに「取引残高報告書」 が交付証票として規定されることとなりました。
取引残高報告書制度とは、株式、債券、投資信託等の有価証券の売買及び信用取引、オプション取引、先物取引など、証券業に関する取引内容の全てと、取引された後の残高等について、取引先の証券会社等が定期的に顧客に対し、報告しなければならないという制度です。
取引残高報告書は通常、取引と預り残高の明細を記載し、取引があった場合、原則として、3月、6月、9月、12月の各月末時点で作成し、翌月発行し、取引がなかった場合は、原則、1年に1回発行します。
|
|
|
|